遺言用語集
○○条の記載は、民法の条文です。
| ひ ら が な | 漢 字 | 用 語 の 意 味 |
| いごん | 遺言 | 自分の死後の法律関係(特に財産関係)を定めた最終意思の表示。「ゆいごん」ともいう。遺言の内容を記載したものが、遺言書、遺言状である。(960条〜) |
| いごんしっこうしゃ | 遺言執行者 | 遺言の内容を実現するために特に選任された人、相続人の代理人となる。(1006条〜) |
| いごんのうりょく | 遺言能力 | 遺言ができること。満15歳になった者は遺言ができる。(961条〜) |
| いごんのてっかい | 遺言の撤回 | 以前の遺言を撤回する(取り消す)こと。(1022条) |
| いさん | 遺産 | 相続によって被相続人から相続人に引き継がれる財産。相続財産ともいう。 |
| いさんぶんかつきょうぎ | 遺産分割協議 | 相続によって相続人全員(共同相続人)の共有となっている財産を各相続人の所有とするための話合い、手続。その結果をまとめた書類が、遺産分割協議書である。(906条〜) |
| いぞう | 遺贈 | 遺言で贈与すること。特定遺贈と包括遺贈がある。 |
| いぞうのほうき | 遺贈の放棄 | 受遺者が、私はいりません、もらいませんとすること。(986条〜) |
| いりゅうぶん | 遺留分 | 相続人に最低限保障されている相続分。兄弟姉妹には遺留分はない。(1028条〜) |
| いりゅうぶんげんさいせいきゅうけん | 遺留分減殺請求権 | 遺留分を侵害されている相続人が、余分にもらっている人に請求すること。(1031条) |
| いりゅうぶんのほうき | 遺留分の放棄 | 相続の開始以前に、遺留分は主張しませんとする手続。家庭裁判所の許可が必要。(1043条) |
| かていさいばんしょ | 家庭裁判所 | 家庭内のごたごたについて調停などの申立てをするところ。遺言の検認の申立先。 |
| きょうどういごん | 共同遺言 | 二人以上の者が一つの証書で遺言すること。無効な遺言となる。(975条) |
| きょうどうそうぞくにん | 共同相続人 | 相続の発生から遺産分割をする前の間に、遺産を共有している二人以上の相続人。(898条〜) |
| げんていしょうにん | 限定承認 | 相続した財産の範囲内にて、被相続人の借金を支払うこと。家庭裁判所での手続が必要。(922条〜) |
| けんにん | 検認 | 自筆証書遺言、秘密証書遺言などの状態を確認し、現状を明確にする家庭裁判所での手続。(1004条) |
| こうせいしょうしょいごん | 公正証書遺言 | 公証役場で作ってもらう遺言公正証書。検認の手続は必要ない。(969条) |
| さいししゅさいしゃ | 祭祀主宰者 | 仏壇や墓などを引き継いで先祖の供養をする人。(897条) |
| じひつしょうしょいごん | 自筆証書遺言 | 自分で全て書く遺言。(968条) |
| しぼうききゅうしゃいごん | 死亡危急者遺言 | 死が直前に迫っている人による遺言。3人の証人が必要。(976条) |
| じゅいしゃ | 受遺者 | 遺言で贈与を受ける人、もらう人。 |
| しょうにん | 証人 | 公正証書遺言や秘密証書遺言作成の際、筆記が正確であることを承認する人。立会人とも言う。 |
| すいていそうぞくにん | 推定相続人 | 現時点である人が死んだ場合に、相続人となる予定の人。 |
| そうぞく | 相続 | ある人が死んで、その人の権利義務を相続人が引き継ぐこと。借金も含まれる。 |
| そうぞくかいし | 相続開始 | ある人が死んで、相続が始まること。(882条) |
| そうぞくかいふくせいきゅうけん | 相続回復請求権 | 本来相続できた人が、嘘の相続人に対して相続分を請求すること。(884条) |
| そうぞくけっかくじゆう | 相続欠格事由 | 悪いことをして、相続人から除外されること。(892条) |
| そうぞくけん | 相続権 | 相続できる権利、地位。胎児(母親のお腹にいる子)にもある。(886条) |
| そうぞくざいさん | 相続財産 | 相続によって被相続人から相続人に引き継がれる財産。遺産ともいう。 |
| そうぞくとうき | 相続登記 | 相続によって不動産(土地、建物)の名義を相続人に変更すること。 |
| そうぞくにん | 相続人 | 相続によって被相続人の財産や借金を引き継ぐ人。 |
| そうぞくのしょうにん | 相続の承認 | 相続開始後に相続人が相続することを認めること。単純承認と限定承認がある。(915条〜) |
| そうぞくほうき | 相続放棄 | 相続開始後に相続すべき権利義務を一切引き継がないとすること。家庭裁判所での手続が必要。(915条〜、938条〜) |
| だいしゅうそうぞく | 代襲相続 | 相続人である子の代りにその子(孫)が相続すること。相続人である兄弟姉妹の子も代襲相続する。(887条) |
| たんじゅんしょうにん | 単純承認 | 相続すべき権利義務を全て引き継ぐこと。(920条〜) |
| ちょっけいそんぞく | 直系尊属 | 実の父、母、祖父、祖母など。 |
| とくていいぞう | 特定遺贈 | この家、どこそこの預金などと、特に定めて遺言で贈与すること。(964条) |
| とくべつじゅえきしゃ | 特別受益者 | 相続開始以前に、被相続人より特別にもらっていた相続人。(903条) |
| はいじょ | 廃除 | 被相続人の意思で、悪いことをした相続人を相続人から除外すること。家庭裁判所への請求が必要。(893条) |
| ひそうぞくにん | 被相続人 | 死んだ人、相続される人。 |
| ひみつしょうしょいごん | 秘密証書遺言 | 自筆又は代筆した遺言で、公証役場への提出等が必要。(970条) |
| ふげん | 付言 | 遺言書の最後の部分に、付け加えて書いたもの。法的拘束力はない。 |
| ふたんつきいぞう | 負担付遺贈 | 一定の義務がセットになっている遺贈。(1002条) |
| ほうかついぞう | 包括遺贈 | 全部とか、二分の一とか、一定の割合でもって遺言で贈与すること。(964条) |
| ほうていそうぞくぶん | 法定相続分 | 遺言がない場合に、民法で規定されている相続の割合。(900条) |