第三章 所有権

    第一節 所有権の限界

     第一款 所有権の内容及び範囲

(所有権の内容)
第二百六条 所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。

(土地所有権の範囲)
第二百七条 土地の所有権は、法令の制限内において、その土地の上下に及ぶ。

第二百八条 削除