公正証書遺言
公正証書遺言の作成方法を説明します。
-
現在の資産(不動産、預貯金、国債、株など)と誰に相続させる(遺贈する)か、遺言執行者を誰に頼むかなどをメモにまとめる。
-
不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)や銀行通帳で対象(地番、家屋番号、銀行・支店名、口座番号など)を特定する。
-
遺言文例集を参考にして、下書き(原案)を作成する。
-
書き上げた下書き(原案)は、一度専門家(弁護士や行政書士等)に確認してもらいましょう。
-
お願いする証人二人を決める。知人や相談した行政書士などに依頼しても見つからない場合は、公証役場に相談する。知人や親戚に証人を依頼すると、証人から遺言の内容が漏れる可能性がある。
-
近くの公証役場へ電話して公正証書遺言の作成日時を予約する。その際、必要書類を確認する。できれば公証役場に出向いて、確認する。
-
公証役場に遺言の内容(原案)と資産の内訳を説明し、遺言作成費用の概算を計算してもらう。
-
不足している必要書類(印鑑証明、戸籍謄本、固定資産評価証明等)を準備する。
-
予約した日時に、公証役場に(証人二人と共に)出向く。遺言者は必要書類と実印、証人二人は免許証などと認印を持参する。
-
公証人の前で、遺言の内容(原案)を述べる(メモを渡す)。
-
公正証書原本への記載内容を確認し、遺言者と各証人が署名、押印する。
-
遺言公正証書の正本と謄本を受け取り、費用を支払う。
- 正本と謄本は、推定相続人や遺言執行者、受遺者等に預けておく。