3種類の遺言

普通方式の遺言(一般的な遺言)として、次の3種類の遺言があります。

 

自筆証書遺言

公正証書遺言

秘密証書遺言

難易度 最も簡単 難しい やや難しい
費用 ほとんど掛からない 公証役場手数料(16,000円〜)、証人依頼代 公証役場手数料(11,000円)、証人依頼代
証人 不要 二人必要 二人必要
保管 本人、推定相続人、遺言執行者、受遺者、友人など 原本は公証役場、正本と謄本(写し)は本人、推定相続人、受遺者、遺言執行者など 本人、推定相続人、遺言執行者、受遺者、友人など
秘密性 遺言の存在、内容共に秘密にできる 遺言の存在、内容共に秘密にできない。証人から内容が漏れる可能性がある。 遺言の存在は秘密にできないが、遺言の内容は秘密にできる。
紛失、変造の可能性 共にある 紛失の場合は再発行できる、変造の可能性はない。 共にある
検認 必要 不要 必要
特に有利な点 費用がほとんど掛からない。証人が必要でなく、いつでもどこでも簡単に書ける、新たに作りなおす事も容易にできる。 家庭裁判所での検認が必要ない。公証人が作成するので、無効な遺言書となること、変造されることが少ない。紛失しても謄本を再発行してもらえる。 公証役場に提出するので、作成日が特定できる。費用があまりかからない。
特に不利な点 紛失、変造、隠匿(隠すこと)等の可能性が高い。遺言の要件を満たしていないと無効な遺言となる可能性がある。家庭裁判所での検認が必要。 費用が余分に掛かる。 紛失、変造、隠匿(隠すこと)等の可能性がある。遺言の要件を満たしていないと無効な遺言となる可能性がある。家庭裁判所での検認が必要。
お勧め度 ★★ ★★★★★ お勧めしません。