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| 難易度 |
最も簡単 |
難しい |
やや難しい |
| 費用 |
ほとんど掛からない、法務局保管の場合は所定の手数料必要 |
公証役場手数料(16,000円~)、証人依頼代等 |
公証役場手数料(13,000円)、証人依頼代 |
| 証人 |
不要 |
二人必要 |
二人必要 |
| 保管 |
本人、推定相続人、受遺者、遺言執行者、友人、法務局など |
原本は公証役場、正本と謄本(写し)は本人、推定相続人、受遺者、遺言執行者、友人など |
本人、推定相続人受遺者、遺言執行者、友人など |
| 秘密性 |
遺言の存在、内容共に秘密にできる。法務局保管の場合は相続開始後に保管確認等ができる。 |
遺言の存在、内容共に秘密にできない。証人から内容が漏れる可能性がある。相続開始後に保管確認等ができる。 |
遺言の存在は秘密にできないが、遺言の内容は秘密にできる |
| 紛失、変造の可能性 |
共にある、法務局保管の場合可能性はない。 |
紛失の場合は再発行できる、変造の可能性はない。 |
共にある |
| 検認 |
必要、法務局保管の場合は不要 |
不要 |
必要 |
| 特に有利な点 |
費用がほとんど掛からない。証人が必要でなく、いつでもどこでも簡単に書ける、新たに作りなおす事も容易にできる。 |
家庭裁判所での検認が必要ない。公証人が作成するので、無効な遺言書となることが少ない。紛失しても謄本を再発行してもらえる。 |
公証役場に提出するので、作成日が特定できる。費用があまり掛からない。 |
| 特に不利な点 |
紛失、変造、隠匿(隠すこと)等の可能性が高い。遺言の要件を満たしていないと無効な遺言となる可能性がある。家庭裁判所での検認が原則必要。法務局保管の場合は検認不要。 |
費用が余分に掛かる。 |
紛失、変造、隠匿(隠すこと)等の可能性がある。遺言の要件を満たしていないと無効な遺言となる可能性がある。家庭裁判所での検認が必要。 |
| お勧め度 |
ないよりまし、法務局保管制度利用は慎重に |
特にお勧め |
お勧めしません。 |
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