夫婦相互遺言(夫)(遺言文例29)→妻分
遺言書
第1条 遺言者は、遺言者の有する一切の財産を、妻宮崎ひとみ(昭和35年5月5日生)に相続させる。
第2条 遺言者は、遺言者の死亡以前に妻宮崎ひとみが死亡したときは、遺言者の有する一切の財産を、次の者に包括して遺贈する。
本籍 福岡県久留米市中央町1番地
住所 福岡県久留米市中央1丁目1番1号
受遺者 松田 真央
昭和44年7月7日生
第3条 遺言者は、祖先の祭祀を主宰すべき者として、第1条の場合は妻ひとみを、第2条の場合は受遺者松田真央をそれぞれに指定する。
第4条 遺言者は、この遺言の遺言執行者として下記の者を指定する。
記
福岡県久留米市六ツ門町1番地1
行政書士 古賀 省吾
昭和44年2月26日生
第5条 遺言執行者に対する報酬は、遺言者がこの遺言について遺言執行者との間で取り決めた金30万円を支払うものとする。
平成27年4月29日
住所 福岡県久留米市中央町38番地23
遺言者 宮崎 信幸 印
※補足説明 関連遺言
子供のいない夫婦などで、配偶者に全てを相続させたい内容に予備的遺言や祭祀主宰者、遺言執行者、遺言執行者への報酬をを付け加えた夫婦相互遺言の文例です。「一切の財産」には、不動産、預貯金、動産など全てが含まれます。夫婦相互遺言では、最終的に夫婦が共に死亡した際の財産の行き場所を決めておく必要があります。
上の遺言書は、自筆証書遺言の見本です。全てを自分でペンを使って書き、必ず日付を入れてください。印鑑は認印でも構いませんが、実印が良いでしょう。作成後、封筒に入れて封印をし、妻に預けておくと良いでしょう。
当然、公正証書の原案(下書き)としても利用できます。公正証書遺言が、より安全で安心です。