ゴルフ会員権を譲る遺言(遺言文例 85)

遺言書

第1条 遺言者の有する下記のゴルフ会員権は、田中一郎(昭和33年3月3日生、久留米市中央町1番地1)に遺贈する。
     記
 久留米南カントリークラブ 個人正会員 1名
 名義人 佐藤 太郎
 預託金額 金500万円
 番号 123-456
 会社名 久留米南企画株式会社(久留米市上津町1111番地)

第2条 遺言執行者として、前条記載の田中一郎を指定する。遺言執行者は、ゴルフ会員権の名義変更、売却その他、この遺言を執行する上での一切の権限を有する。

付言 田中一郎君は、私のゴルフ仲間であり、ゴルフでのライバルでした。ゴルフでは、スポーツとしてだけではなく、人生の勉強もさせてもらいました。会員権の価格は下がっていますが、これまでのゴルフで、健康管理に繋がったと思っています。子供たちは誰もゴルフをしないので、友人に譲ることにしました。田中君、これまで一緒にプレーしてくれてありがとう。今後は私の分までプレーを楽しんでください。

平成27年5月7日

住所 福岡県久留米市中央町10番地10
遺言者  佐藤 太郎 


※補足説明

 ゴルフ会員権を無償譲渡する場合の遺言です。ゴルフ会員権は、ゴルフをする人にとっては価値があっても、しない人にとってはあまり意味がありません。また、多くの場合、購入時より資産価値が下がっている場合が多いようです。また、相続による名義変更も簡単ではないようです。よって、生存中に売却や名義変更をする方が良いのかも知れません。詳細は、事前にゴルフ場にお尋ねください。

 上の遺言書は、自筆証書遺言の見本です。全てを自分でペンを使って書き、必ず日付を入れてください。印鑑は認印でも構いませんが、実印が良いでしょう。作成後、封筒に入れて封印をし、妻に預けておくと良いでしょう。
 当然、公正証書の原案(下書き)としても利用できます。公正証書遺言が、より安全で安心です。