借地権と建物を相続させる遺言(遺言文例 98)

遺言書

第1条 遺言者は、遺言者の有する次の建物を長女中村真央(昭和45年5月5日生)に相続させる。
 所在 久留米市中央町1番地1
 家屋番号 1番1
 不動産番号 3101000023456

第2条 遺言者は、第1条記載の建物の底地の借地権を長女中村真央に相続させる。
 土地 久留米市中央町1番1
 所有者 佐藤 信幸
 地代 毎月2万円

第3条 遺言者は、前2条記載の建物及び借地権を除く遺言者の有する不動産全部を、長男小林一郎(昭和47年1月5日生)に相続させる。

第4条 遺言者は、前3条記載の財産を除く預貯金その他一切の財産を次女宮崎静香(昭和50年5月5日生)に相続させる。

第5条 遺言者は、祖先の祭祀を主宰すべき者として、長男宮崎一郎を指定する。

第6条 遺言者は、この遺言の遺言執行者として、次女宮崎静香を指定する。

付言 真央にやることにした建物は借地上にあります。平成20年3月に再築しました。ただ、正式な契約書はありません。祖父の時代から借りていたようです。法律的には、再築後20年間は借地権が存続します。よって今後、地主である佐藤さんから申出があったら、正式な契約書を作成するようにしてください。

平成27年5月7日

住所 福岡県久留米市中央町1番地1
遺言者  小林 太郎 


※補足説明 関連遺言

 建物の所有を目的として土地を借りる権利が借地権です。一般的には土地賃借権です。これも財産の一つであり相続の対象となります。よって、借地上の建物とセットで相続できるようにすべきです。

 上の遺言書は、自筆証書遺言の見本です。全てを自分でペンを使って書き、必ず日付を入れてください。印鑑は認印でも構いませんが、実印が良いでしょう。作成後、封筒に入れて封印をし、妻に預けておくと良いでしょう。
 当然、公正証書の原案(下書き)としても利用できます。公正証書遺言が、より安全で安心です。