自筆証書遺言
自筆証書遺言の書き方を説明します。
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紙、ペン、印鑑、封筒を用意する。
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現在の資産(不動産、預貯金、国債、株など)と誰に相続させる(遺贈する)か、メモにまとめる。
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文例集を参考にして、下書き(原案)をしてみる。
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下書き(,原案)を読み返し漏れがなければ、正式な遺言書をペンで書く。全て自筆で書く。ワープロや代筆は禁止です。
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日付を入れて、自分の名前を書き、印鑑を押す。印鑑は実印が良いが、認印でも構わない。
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訂正箇所があれば、全て書き直す。訂正方法が間違っていれば、無効な遺言書となることがある。
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完成した自筆証書遺言は、一度専門家(弁護士や行政書士等)に確認してもらいましょう。
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封筒に入れて、封印をする。(封印は必ずしも必要ではない)
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封書の裏に案内文を書き、推定相続人、受遺者、信頼のおける友人、遺言執行者などに預けておくか、自分で保管する。机の中などに隠しておいたら、死後見つけてくれなかったり、勝手に破棄されたりする可能性がある。
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いつでも書き直しができます。新しい日付の遺言が有効です。前の古い自筆証書遺言はできれば破棄しましょう。
注意:作成後は、専門家(弁護士や行政書士等)に確認してもらってください。万が一、遺言の法定要件を満たしていなかった場合は、無効な自筆証書遺言となることがあります。費用を掛けてでも、公正証書遺言をお勧めします。