銀行預金を相続させる場合
(遺言文例 17)
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補足説明
銀行預金を特定して相続させたい場合に使う文例です。郵便局なら、「貯金」です。銀行預金と郵便貯金を意味するのが「預貯金」です。「一切の財産」には、不動産、預貯金、動産など残り全てが含まれます。
上の遺言書は、自筆証書遺言の見本です。全てを自分でペンを使って書き、必ず日付を入れてください。印鑑は認印でも構いませんが、実印が良いでしょう。作成後、封筒に入れて封印をし、妻か長男に預けておくと良いでしょう。
当然、公正証書の原案(下書き)としても利用できます。公正証書遺言が、より安全で確実です。