債務を免除する場合
(遺言文例 22)
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補足説明
金銭債権も相続財産に含まれます。本来であれば、相続人が新しい債権者となります。しかし、上記のような債務免除をすることができます。特定遺贈の一種です。これにより債務者は支払が必要ありません。
上の遺言書は、
自筆証書遺言の見本です。全てを自分でペンを使って書き、必ず日付を入れてください。印鑑は認印でも構いませんが、実印が良いでしょう。作成後、封筒に入れて封印をし、推定相続人や遺言執行者に預けておくと良いでしょう。
当然、公正証書の原案(下書き)としても利用できます。公正証書遺言が、より安全で安心です。