総合的な遺言2
(遺言文例 27)
遺言書 |
第1条 遺言者は、遺言者の有する預貯金の中からそれぞれ金300万円宛を、長女中村真央(昭和45年5月5日生)、次女宮崎静香(昭和49年6月6日生)及び次男宮崎直貴(昭和50年8月8日生)の3名に相続させる。
第2条 遺言者は、遺言者の有する預貯金の中から金300万円宛を、長男宮崎一郎の妻宮崎祐子(昭和45年5月9日生)に遺贈する。
第3条 遺言者は、第1条及び第2条記載の金1,200万円を除く遺言者の有する不動産その他一切の財産を、長男宮崎一郎(昭和44年1月5日生)に相続させる。
第4条 遺言者は、この遺言の遺言執行者として、長男宮崎一郎を指定する。
第5条 遺言者は、祖先の祭祀を主宰すべき者として、長男宮崎一郎を指定する
付言 家業の和菓子店は、長男一郎夫婦が切り盛りしていました。そこで、以上のような遺言としました。父の気持ちを理解して、みんな仲よく暮らすよう希望します。 |
| 平成18年3月3日 |
| 住所 福岡県久留米市六ツ門町19番地10 |
| 遺言者 宮崎 信幸 印 |
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補足説明
相続分を指定する内容と遺贈を含む総合的な遺言の文例です。「一切の財産」には、不動産、残りの預貯金、動産など全てが含まれます。
上の遺言書は、自筆証書遺言の見本です。全てを自分でペンを使って書き、必ず日付を入れてください。印鑑は認印でも構いませんが、実印が良いでしょう。作成後、封筒に入れて封印をし、遺言執行者である長男に預けておくと良いでしょう。
当然、公正証書の原案(下書き)としても利用できます。公正証書遺言が、より安全で確実です。