遺産分割方法の指定を委託する場合(遺言文例27)

遺言書

 遺言者は、遺言者の有する一切の財産について、遺産分割の方法を指定することを、次の者に委託する。
 福岡県久留米市六ツ門町1番地1
 行政書士  古賀 省吾
 昭和44年2月26日生

 平成27年4月29日

住所 福岡県久留米市中央町38番地23
遺言者  宮崎 信幸 


※補足説明

 遺産分割方法の指定を第三者に委託する文例です。受託者(委託された人)に、相続人は原則なることができません。中立的な法律専門家が適切でしょう。ただ、受託予定者は、受託を辞退することもできます。その場合は、相続人間で遺産分割協議をすることになります。

 上の遺言書は、自筆証書遺言の見本です。全てを自分でペンを使って書き、必ず日付を入れてください。印鑑は認印でも構いませんが、実印が良いでしょう。作成後、封筒に入れて封印をし、妻に預けておくと良いでしょう。
 当然、公正証書の原案(下書き)としても利用できます。公正証書遺言が、より安全で安心です。