妻と子供に特定して相続させる場合(遺言文例2)

遺言書

第1条 遺言者は、遺言者の所有する下記の不動産を、妻宮崎ひとみ(昭和35年5月5日生)に相続させる。
     記
 (1)所在 福岡県久留米市六ツ門町
  地番 19番10
  地目 宅地
  地積 200.12平方メートル
 (2)所在 福岡県久留米市六ツ門町19番地10
  家屋番号 19番の10
  種類 居宅
  構造 木造瓦葺弐階建
  床面積
  壱階 50.32平方メートル
  弐階 40.56平方メートル

第2条 遺言者は、ゆうちょ銀行に対する遺言者名義の下記貯金債権を長女宮崎聖子(昭和59年6月6日生)に相続させる。
     記
 (1)通常郵便貯金
  記号 12345
  番号 11223344
 (2)定額郵便貯金
  記号 12356
  番号 11122233

第3条 遺言者は、前2条記載の財産を除く遺言者の有する不動産、預貯金、現金その他一切の財産を、長男宮崎直貴(昭和60年8月8日生)に相続させる。

平成27年4月29日

住所 福岡県久留米市中央町38番地23
遺言者  宮崎 信幸 


※補足説明 関連遺言

 妻と子供がいる場合などに使う文例です。「一切の財産」には、記載されていない不動産、預貯金、現金、動産など残りの全てが含まれます。「前2条」は、第1条と第2条を指します。

 上の遺言書は、自筆証書遺言の見本です。全てを自分でペンを使って書き、必ず日付を入れてください。印鑑は認印でも構いませんが、実印が良いでしょう。作成後、封筒に入れて封印をし、妻に預けておくと良いでしょう。
 当然、公正証書の原案(下書き)としても利用できます。公正証書遺言が、より安全で安心です。