相続分を指定する場合

(遺言文例 3)

遺言書

 遺言者は、遺言者の有する預貯金その他一切の財産を、妻宮崎ひとみ(昭和55年5月5日生)、長女宮崎聖子(昭和59年6月6日生)及び長男宮崎直貴(昭和60年8月8日生)の3名にそれぞれ3分の1の割合で相続させる。
 平成16年7月3日
住所 福岡県久留米市六ツ門町19番地10
遺言者  宮崎 信幸 

補足説明

 相続分(の割合)を指定する文例です。「一切の財産」には、不動産、預貯金、動産など全てが含まれます。ただし不動産がある場合は、単独所有になるように、できれば不動産を相続させる相続人を一人に特定したほうが良いでしょう。
 上の遺言書は、自筆証書遺言の見本です。全てを自分でペンを使って書き、必ず日付を入れてください。印鑑は認印でも構いませんが、実印が良いでしょう。作成後、封筒に入れて封印をし、妻に預けておくと良いでしょう。
 当然、公正証書の原案(下書き)としても利用できます。公正証書遺言が、より安全で確実です。