総合的な遺言2(遺言文例34)
遺言書
第1条 遺言者は、遺言者の有する預貯金の中からそれぞれ金300万円宛を、長女中村真央(昭和45年5月5日生)、次女宮崎静香(昭和49年6月6日生)及び次男宮崎直貴(昭和50年8月8日生)の3名に相続させる。
第2条 遺言者は、遺言者の有する預貯金の中から金300万円宛を、長男宮崎一郎の妻宮崎祐子(昭和45年5月9日生)に遺贈する。
第3条 遺言者は、第1条及び第2条記載の金1,200万円を除く遺言者の有する不動産その他一切の財産を、長男宮崎一郎(昭和44年1月5日生)に相続させる。
第4条 遺言者は、この遺言の遺言執行者として、長男宮崎一郎を指定する。
第5条 遺言者は、祖先の祭祀を主宰すべき者として、長男宮崎一郎を指定する
付言 家業の和菓子店は、長男一郎夫婦が切り盛りしていました。そこで、以上のような遺言としました。父の気持ちを理解して、みんな仲よく暮らすよう希望します。
平成27年4月29日
住所 福岡県久留米市中央町38番地23
遺言者 宮崎 信幸 印
遺産分割方法を指定する内容と遺贈を含む総合的な遺言の文例です。「一切の財産」には、不動産、残りの預貯金、動産など全てが含まれます。
上の遺言書は、自筆証書遺言の見本です。全てを自分でペンを使って書き、必ず日付を入れてください。印鑑は認印でも構いませんが、実印が良いでしょう。作成後、封筒に入れて封印をし、妻に預けておくと良いでしょう。
当然、公正証書の原案(下書き)としても利用できます。公正証書遺言が、より安全で安心です。