全てを妻に相続させる場合

(遺言文例 1)

遺言書

 遺言者は、遺言者の有する一切の財産を、妻宮崎ひとみ(昭和35年5月5日生)に相続させる。
 平成16年7月1日
住所 福岡県久留米市六ツ門町19番地10
遺言者  宮崎 信幸 

補足説明

 子供のいない夫婦などで、配偶者に全てを相続させたい場合に使う文例です。「一切の財産」には、不動産、預貯金、動産など全てが含まれます。
 上の遺言書は、自筆証書遺言の見本です。全てを自分でペンを使って書き、必ず日付を入れてください。印鑑は認印でも構いませんが、実印が良いでしょう。作成後、封筒に入れて封印をし、妻に預けておくと良いでしょう。
 当然、公正証書の原案(下書き)としても利用できます。公正証書遺言が、より安全で確実です。