妻と子供に特定して相続させる場合

(遺言文例 2)

遺言書

第1条 遺言者は、遺言者の所有する下記の不動産を、妻宮崎ひとみ(昭和35年5月5日生)に相続させる。
             記
  (1)所在 福岡県久留米市六ツ門町
    地番 19番10
    地目 宅地
    地積 200.12平方メートル
  (2)所在 福岡県久留米市六ツ門町19番地10
    家屋番号 19番の10
    種類 居宅
    構造 木造瓦葺弐階建
    床面積
     壱階 50.32平方メートル
     弐階 40.56平方メートル
第2条 遺言者は、ゆうちょ銀行に対する遺言者名義の下記貯金債権を長女宮崎聖子(昭和59年6月6日生)に相続させる。
             記
  (1)通常郵便貯金
    記号 12345
    番号 11223344
  (2)定額郵便貯金
    記号 12356
    番号 11122233
第3条 遺言者は、前2条記載の財産を除く遺言者の有する不動産、預貯金、現金その他一切の財産を、長男宮崎直貴(昭和60年8月8日生)に相続させる。
 平成19年11月1日
住所 福岡県久留米市六ツ門町19番地10
遺言者  宮崎 信幸 

補足説明

 妻と子供がいる場合などに使う文例です。「一切の財産」には、記載されていない不動産、預貯金、現金、動産など残りの全てが含まれます。「前2条」は、第1条と第2条を指します。
 上の遺言書は、自筆証書遺言の見本です。全てを自分でペンを使って書き、必ず日付を入れてください。印鑑は認印でも構いせんが、実印が良いでしょう。作成後、封筒に入れて封印をし、妻に預けておくと良いでしょう。
 当然、公正証書の原案(下書き)としても利用できます。公正証書遺言が、より安全で確実です。