相続分をゼロとする場合
(遺言文例 4)
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補足説明
相続分の指定の一種として、相続分をゼロとする場合に使う文例の一部です。共同相続人の中に、生前贈与などの特別受益を得た者がある場合は、その特別受益も相続分に入れて相続財産とみなします。具体的な金額等まで記載しておけば遺留分の請求がしにくくなります。
上の遺言書は、自筆証書遺言の見本です。全てを自分でペンを使って書き、必ず日付を入れてください。印鑑は認印でも構いませんが、実印が良いでしょう。作成後、封筒に入れて封印をし、推定相続人や遺言執行者に預けておくと良いでしょう。
当然、公正証書の原案(下書き)としても利用できます。公正証書遺言が、より安全で確実です。