包括遺贈をする場合

(遺言文例 5)

遺言書

 遺言者は、遺言者の有する一切の財産を、次の者に包括して遺贈する。
   本籍 福岡県久留米市中央町1番地
   住所 福岡県久留米市中央1丁目1番1号
   受遺者 松田 祐子
        昭和58年7月7日生
 平成16年7月4日
住所 福岡県久留米市六ツ門町19番地10
遺言者  宮崎 信幸 

補足説明

 相続人でない人に全てを遺贈(包括遺贈)する場合に使う文例です。「一切の財産」には、不動産、預貯金、動産など全てが含まれます。遺言者に負債がある場合は、負債も受遺者が引き継ぐことになります。
 上の遺言書は、自筆証書遺言の見本です。全てを自分でペンを使って書き、必ず日付を入れてください。印鑑は認印でも構いませんが、実印が良いでしょう。作成後、封筒に入れて封印をし、受遺者に預けておくと良いでしょう。
 当然、公正証書の原案(下書き)としても利用できます。公正証書遺言が、より安全で確実です。