内縁の妻に遺贈する場合

(遺言文例 7)

遺言書

第1条 遺言者は、遺言者の有する一切の財産を、昭和63年1月以降同居している内縁の妻黒木祐子(福岡県久留米市六ツ門町19番地10・昭和40年1月1日生)に包括して遺贈する。
第2条 遺言者は、遺言者が将来、前記黒木祐子と婚姻した場合、遺言者の有する一切の財産を、同人に相続させる。
 平成19年4月11日
住所 福岡県久留米市六ツ門町19番地10
遺言者  宮崎 信幸 

補足説明

 内縁の妻とは、事情があって婚姻届を出していない事実上の夫婦の一方(妻)です。同居期間が長くても法律的には相続権はありません。よって、財産を譲りたい場合は遺贈になります。「一切の財産」には、不動産、預貯金、動産など全てが含まれます。遺言者に負債がある場合は、負債も包括受遺者が引き継ぐことになります。
 上の遺言書は、自筆証書遺言の見本です。全てを自分でペンを使って書き、必ず日付を入れてください。印鑑は認印でも構いませんが、実印が良いでしょう。作成後、封筒に入れて封印をし、受遺者に預けておくと良いでしょう。
 当然、公正証書の原案(下書き)としても利用できます。公正証書遺言が、より安全で確実です。