内縁の妻に遺贈する場合
(遺言文例 7)
|
補足説明
内縁の妻とは、事情があって婚姻届を出していない事実上の夫婦の一方(妻)です。同居期間が長くても法律的には相続権はありません。よって、財産を譲りたい場合は遺贈になります。「一切の財産」には、不動産、預貯金、動産など全てが含まれます。遺言者に負債がある場合は、負債も包括受遺者が引き継ぐことになります。
上の遺言書は、自筆証書遺言の見本です。全てを自分でペンを使って書き、必ず日付を入れてください。印鑑は認印でも構いませんが、実印が良いでしょう。作成後、封筒に入れて封印をし、受遺者に預けておくと良いでしょう。
当然、公正証書の原案(下書き)としても利用できます。公正証書遺言が、より安全で確実です。