遺言執行者を指定する場合

(遺言文例 8)

遺言書

第1条 ・・・・・・・・・・・・・・・・
第2条 ・・・・・・・・・・・・・・・・
第3条 遺言者は、この遺言の遺言執行者として下記の者を指定する。
                 記
  福岡県久留米市六ツ門町19番地10
  行政書士  宮崎 信幸
  昭和33年3月3日生
 平成16年7月6日
住所 福岡県久留米市小頭町1番地10
遺言者  田中 ゆり 

補足説明

 遺言執行者を指定する場合に使う文例の一部です。全ての遺言について遺言執行者を指定しておくべきでしょう。推定相続人や受遺者か、弁護士や行政書士などの専門家が適任です。特に遺贈の場合は、指定しておかないと不動産などの所有権移転手続がたいへんです。
 上の遺言書は、自筆証書遺言の見本です。全てを自分でペンを使って書き、必ず日付を入れてください。印鑑は認印でも構いませんが、実印が良いでしょう。作成後、封筒に入れて封印をし、遺言執行者に預けておくと良いでしょう。
 当然、公正証書の原案(下書き)としても利用できます。公正証書遺言が、より安全で確実です。