遺言執行者を指定する場合
(遺言文例 8)
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補足説明
遺言執行者を指定する場合に使う文例の一部です。全ての遺言について遺言執行者を指定しておくべきでしょう。推定相続人や受遺者か、弁護士や行政書士などの専門家が適任です。特に遺贈の場合は、指定しておかないと不動産などの所有権移転手続がたいへんです。
上の遺言書は、自筆証書遺言の見本です。全てを自分でペンを使って書き、必ず日付を入れてください。印鑑は認印でも構いませんが、実印が良いでしょう。作成後、封筒に入れて封印をし、遺言執行者に預けておくと良いでしょう。
当然、公正証書の原案(下書き)としても利用できます。公正証書遺言が、より安全で確実です。