遺言執行者の報酬を定める場合

(遺言文例 9)

遺言書

第1条 ・・・・・・・・・・・・・・・・
第2条 ・・・・・・・・・・・・・・・・
第3条 遺言者は、この遺言の遺言執行者として下記の者を指定する。
                 記
  福岡県久留米市六ツ門町19番地10
  行政書士  宮崎 信幸
  昭和33年3月3日生
第4条 遺言執行者に対する報酬は、遺言執行時の遺言者の有する財産全部の評価額合計の2%とする。
 平成17年6月22日
住所 福岡県久留米市小頭町1番地10
遺言者  田中 ゆかり 

補足説明

 遺言執行者へ支払うべき報酬を、遺言の中で定めておく場合に使う文例の一部です。「金50万円」という表現でも構いません。定めていなかった場合は、遺言執行者と共同相続人の話し合いか、家庭裁判所が報酬を定めることになります。スムーズに遺言執行できるよう、遺言の中で報酬額を決めておいたほうが良いでしょう。
 上の遺言書は、自筆証書遺言の見本です。全てを自分でペンを使って書き、必ず日付を入れてください。印鑑は認印でも構いませんが、実印が良いでしょう。作成後、封筒に入れて封印をし、遺言執行者に預けておくと良いでしょう。
 当然、公正証書の原案(下書き)としても利用できます。公正証書遺言が、より安全で確実です。