遺言執行者の報酬を定める場合
(遺言文例 9)
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補足説明
遺言執行者へ支払うべき報酬を、遺言の中で定めておく場合に使う文例の一部です。「金50万円」という表現でも構いません。定めていなかった場合は、遺言執行者と共同相続人の話し合いか、家庭裁判所が報酬を定めることになります。スムーズに遺言執行できるよう、遺言の中で報酬額を決めておいたほうが良いでしょう。
上の遺言書は、自筆証書遺言の見本です。全てを自分でペンを使って書き、必ず日付を入れてください。印鑑は認印でも構いませんが、実印が良いでしょう。作成後、封筒に入れて封印をし、遺言執行者に預けておくと良いでしょう。
当然、公正証書の原案(下書き)としても利用できます。公正証書遺言が、より安全で確実です。