祭祀主宰者を指定する場合
(遺言文例 10)
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補足説明
祭祀主宰者(仏壇や墓などを引き継いで先祖の供養をする人)を指定する場合に使う文例の一部です。仏壇や墓などは相続財産に含まれません。第1条からの前半の部分には、本来の遺言内容を記載します。
上の遺言書は、自筆証書遺言の見本です。全てを自分でペンを使って書き、必ず日付を入れてください。印鑑は認印でも構いませんが、実印が良いでしょう。作成後、封筒に入れて封印をし、推定相続人や遺言執行者に預けておくと良いでしょう。
当然、公正証書の原案(下書き)としても利用できます。公正証書遺言が、より安全で確実です。