代襲相続させる場合(遺言文例12)

遺言書

 遺言者は、遺言者の有する一切の財産を、亡兄宮崎一郎の長男宮崎太郎(昭和57年1月5日生)に代襲相続させる。

 平成27年4月29日

住所 福岡県久留米市中央町38番地23
遺言者  宮崎 信幸 


※補足説明 関連遺言

 代襲(だいしゅう)相続人に相続させる文例です。推定相続人(子又は兄弟姉妹)が遺言者より先に死んでいる等の場合は代襲相続となります。「一切の財産」には、不動産、預貯金、動産など全てが含まれます。

 上の遺言書は、自筆証書遺言の見本です。全てを自分でペンを使って書き、必ず日付を入れてください。印鑑は認印でも構いませんが、実印が良いでしょう。作成後、封筒に入れて封印をし、妻に預けておくと良いでしょう。
 当然、公正証書の原案(下書き)としても利用できます。公正証書遺言が、より安全で安心です。