以前の遺言を撤回する場合
(遺言文例 14)
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補足説明
以前作成した遺言を撤回する(取り消す)場合に使う文例です。遺言はいつでも撤回することができます。自筆証書遺言で公正証書遺言を撤回することもできます。遺言を書いた日付が特定できない場合は、「前にした遺言は全て撤回する」でも良いでしょう。前の遺言を撤回するだけでなく、同じ遺言書で新しく遺言をする方が良いでしょう。また、前の遺言と新しい遺言の内容が反する場合は、前の遺言は撤回したことになります。同じように、前の遺言書を破棄した場合(公正証書遺言を除く)も、撤回したことになります。
上の遺言書は、自筆証書遺言の見本です。全てを自分でペンを使って書き、必ず日付を入れてください。印鑑は認印でも構いませんが、実印が良いでしょう。作成後、封筒に入れて封印をし、新しい遺言書と共に推定相続人や遺言執行者、受遺者等に預けておくと良いでしょう。
当然、公正証書の原案(下書き)としても利用できます。公正証書遺言が、より安全で確実です。