遺言の一部を修正する場合
(遺言文例 15)
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補足説明
遺言の一部を変更する場合に使う文例です。変更箇所が多い場合は、前の遺言を撤回して、新たに遺言書を作成するのが良いでしょう。特に離婚の際は、原遺言書を書き直さないと、元妻(配偶者)に相続財産が行く可能性があります。
上の遺言書は、自筆証書遺言の見本です。全てを自分でペンを使って書き、必ず日付を入れてください。印鑑は認印でも構いませんが、実印が良いでしょう。作成後、封筒に入れて封印をし、原遺言の遺言執行者等にに預けておくと良いでしょう。
当然、公正証書の原案(下書き)としても利用できます。公正証書遺言が、より安全で確実です。