遺言の一部を修正する場合

(遺言文例 15)

遺言書

 遺言者は、平成16年7月1日作成した遺言書につき、以下のとおり改め、変更する。なお、変更しない部分については、全て原遺言書記載のとおりとする。
(1) 原遺言書第1条に、
  遺言者の有する一切の財産を、妻宮崎ひとみ(昭和35年5月5日生)に相続させる。
とあるを、
  遺言者は、遺言者の有する一切の財産を、弟宮崎直樹(昭和36年6月6日生)に相続させる。
に改め、変更する。
 平成19年1月7日
住所 福岡県久留米市六ツ門町19番地10
遺言者  宮崎 信幸 

補足説明

 遺言の一部を変更する場合に使う文例です。変更箇所が多い場合は、前の遺言を撤回して、新たに遺言書を作成するのが良いでしょう。特に離婚の際は、原遺言書を書き直さないと、元妻(配偶者)に相続財産が行く可能性があります。
 上の遺言書は、自筆証書遺言の見本です。全てを自分でペンを使って書き、必ず日付を入れてください。印鑑は認印でも構いませんが、実印が良いでしょう。作成後、封筒に入れて封印をし、原遺言の遺言執行者等にに預けておくと良いでしょう。
当然、公正証書の原案(下書き)としても利用できます。公正証書遺言が、より安全で確実です。