付言を入れる場合
(遺言文例 16)
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補足説明
遺言の最後の部分に付言を入れる文例の一部です。付言自体には法的拘束力はありませんが、何故このような遺言内容にしたかを記載することは、トラブルを未然に防ぐことにもなります。
上の遺言書は、自筆証書遺言の見本です。全てを自分でペンを使って書き、必ず日付を入れてください。印鑑は認印でも構いませんが、実印が良いでしょう。作成後、封筒に入れて封印をし、推定相続人や遺言執行者、受遺者等に預けておくと良いでしょう。
当然、公正証書の原案(下書き)としても利用できます。公正証書遺言が、より安全で確実です。