生命保険金受取人を変更する場合
(遺言文例 19)
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補足説明
生命保険金の受取人を変更する場合に使う文例の一部です。相続開始(遺言者死亡)後に、生命保険会社で受取人変更の手続きが必要です。よって、遺言書ではなく、生前に契約内容の変更でもって、受取人を変更しておいたほうが生命保険金の受取がスムーズにできます。また、保険金受取が遺言者になっている場合を除き、生命保険金は遺産分割対象の相続財産には原則として含まれません。第1条からの前半の部分には、本来の遺言内容を記載します。
上の遺言書は、自筆証書遺言の見本です。全てを自分でペンを使って書き、必ず日付を入れてください。印鑑は認印でも構いませんが、実印が良いでしょう。作成後、封筒に入れて封印をし、推定相続人や遺言執行者に預けておくと良いでしょう。
当然、公正証書の原案(下書き)としても利用できます。公正証書遺言が、より安全で確実です。