負担付遺贈をする場合
(遺言文例 20)
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補足説明
相続人でない人に特定遺贈をし、義務を課する場合(負担付遺贈)の文例です。あまり負担が大き過ぎると、受遺者が遺贈を放棄してしまい、遺言が無効になってしまう可能性があります。前もって、受遺者になる人と相談し、了解を得ておく必要があるでしょう。
上の遺言書は、自筆証書遺言の見本です。全てを自分でペンを使って書き、必ず日付を入れてください。印鑑は認印でも構いませんが、実印が良いでしょう。作成後、封筒に入れて封印をし、受遺者に預けておくと良いでしょう。
当然、公正証書の原案(下書き)としても利用できます。公正証書遺言が、より安全で確実です。