推定相続人を廃除したい場合
(遺言文例 24)
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補足説明
推定相続人を廃除したい場合に使う文例です。遺言執行者の指定が必要です。相続開始(遺言者の死亡)後、遺言執行者が家庭裁判所に推定相続人廃除の審判申立書を提出します。よって遺言執行者は、弁護士や行政書士などの専門家が適任です。但し、廃除が認められる可能性は低いようです。認められるためには、相当悪質な虐待・侮辱、非行があったことを証明する必要があります。そのためには、その証拠となるものを遺言者が準備しておいて、遺言執行者に渡しておくなどの用意が必要になります。認められなかった場合のことを考えて、相続分をゼロとする遺言書を予備的に追加記載しておくのが賢明です。
上の遺言書は、自筆証書遺言の見本です。全てを自分でペンを使って書き、必ず日付を入れてください。印鑑は認印でも構いませんが、実印が良いでしょう。作成後、封筒に入れて封印をし、遺言執行者に預けておくと良いでしょう。
当然、公正証書の原案(下書き)としても利用できます。公正証書遺言が、より安全で確実です。