遺言のすすめ

相続問題としないために遺言書作成が特に必要な人

  1. 子供のいない夫婦・・・夫婦の一方が死亡した場合、残された配偶者と被相続人(財産を残して死んだ人)の兄弟姉妹(被相続人の親が生きていれば親)が相続人となります。配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1という法定相続分です。夫婦で築いた資産を資産形成には関係ない兄弟にも配分しなければならないのです。また、兄弟のうち死亡している者がいれば甥や姪が代襲相続人となり、遺産分割する際には、甥や姪に頭を下げてお願いしなければならないという事態ともなります。ちゃんと遺言を書いておけば、全て配偶者に相続させることができ、兄弟姉妹等の協力も必要ありません。また、夫婦別々に相互遺言を作るべきでしょう。奥方が長生きするとは限りません。
  2. 子供たちの兄弟仲が悪い人・・・兄弟仲が悪いと、相続が発生した場合もスムーズな遺産分割協議ができません。ますます兄弟仲が悪くなるだけです。遺言を書いておくことにより、遺産分割協議も必要なくなり、スムーズな相続手続ができます。できれば遺言書の中に、なぜそのような遺言の内容にしたか、以後兄弟仲よく暮らすよう、付言を書いておくと良いでしょう。
  3. 行方不明の推定相続人がいる人・・・所在が不明で長い間音信不通の相続人がいると、遺産分割協議ができません。場合によっては、遺産としての預貯金が一切引き出しできない事態ともなります。遺言を書いておけば遺産分割協議が必要なく、遺言執行者によって預貯金の引き出しもスムーズにできます。
  4. 農業個人事業を経営している人・・・事業用資産(農地、工場など)は後継者に相続させる必要があります。そうでないと場合によっては事業が継続できなくなることもあります。遺言を書くことによって、後継者には事業用資産を中心に相続させ、その他の相続人には現金などを相続させるなどの工夫ができます。また、事業に貢献した後継者には、寄与分を考慮した相続割合にするなどの配慮も必要でしょう。そして、事業用負債は後継者に負担させたい旨の遺言も可能です。
  5. 内縁の妻がいる人・・・内縁の妻とは、事情があって婚姻届が出されていない事実上の妻のことです。たとえ何年同居していても相続権はありません。ちゃんと遺言を書いておけば、より多くの財産を内縁の妻に残しておくことができます。
  6. 先妻の子供と後妻がいる人・・・先妻の子供と後妻は同居していなかったり、仲が悪かったりする場合がよくあります。遺言がなくて遺産分割協議をしようとしても、スムーズには進まないでしょう。ちゃんと遺言を書いておけば、遺産分割協議をする必要もなく、残された妻には現在の住居を相続させたり、特定の子供により多くの遺産を相続させることもできます。
  7. 身体障害者の子供がいる人・・・病気がちであったり、障害のある子供の行く末は心配です。親が一生面倒を看ることもできません。遺言がなければ健康な子供もそうでない子供も同じ相続分となります。遺言を書くことによって、障害のある子供により多くの財産を相続させることができます。障害の程度によっては、遺言者の生前、別の成年後見人を家庭裁判所で選任してもらうことができます。また、未成年後見人は遺言で指定しておくこともできます。
  8. 息子の妻に介護の世話になっている人・・・同居の息子の妻が義理の父母の介護をしていることが良くあります。しかし、たとえ何年同居していても、息子の妻には相続権はありません。ちゃんと遺言を書いて、世話になった息子の妻にも形として残るもの(現金や株式など)を感謝の気持ちとして遺贈されては如何でしょうか。
  9. 孫に遺産の一部をやりたい人・・・どら息子の子供でも、孫はかわいいものです。教育資金として預貯金を遺贈されては如何でしょう。
  10. 相続人がまったくいない人・・・相続人がまったくいなく、特別縁故者もいなければ、遺産は国のものになってしまいます。遺言を書くことによって、生前たいへんお世話になった人や、介護が必要になった際に世話して頂くことを前提に遺産を遺贈されては如何でしょう。また、市町村や公的福祉団体に寄付するという遺言も良いでしょう。寄付の場合は、現金や更地の土地が喜ばれがちです。