遺言の掟7か条

第壱条 遺言公正証書にて作るべし!

第弐条 記載は正確に!

第参条 漏れをなくすこと!

第四条 予備的遺言を入れるべし!

第五条 夫婦相互遺言にすべし!

第六条 遺留分を考慮すべし!

第七条 遺言執行者を指定すべし!